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お知らせ
2021.01.01
刑事事件
保釈保証金(保釈金)とは?
本日は,保釈保証金(保釈金)について説明いたします。
目次
1 そもそも,保釈とは
そもそも,保釈とは,保釈保証金(保釈金)を裁判所に納めることによって,起訴後の被告人勾留の身柄を解放し,被告人の身体の自由を確保することをいいます。
保釈は,あくまで勾留の執行を停止するものにすぎませんので,保釈が認められたからといって,無罪と判断されたわけでも,許されたわけでもありません。
保釈された被告人は,身体の自由が確保された状態で裁判に出廷し,裁判で実刑判決が出た場合には,拘置所に収容されることになります。
なお,保釈保証金(保釈金)は,裁判所が定めた条件に違反等がなければ,判決が出た後に全額返還されます。
2 保釈保証金(保釈金)とは
保釈保証金(保釈金)とは,保釈の際に,被告人の身柄を解放してもらうために裁判所に納めるお金のことをいいます。
保釈保証金(保釈金)の納付が必要な理由は,被告人の出頭を確実にするためであり,刑事訴訟法第93条第2項にも,保釈保証金(保釈金)の金額について,「犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。」と定められています。
したがって,具体的な保釈保証金(保釈金)の金額は,「犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産」を考慮して,被告人が「保釈保証金(保釈金)を没収されないために,刑を科される可能性があっても出頭しなければならない。」と考えるであろう金額となります。
このように,保釈保証金(保釈金)の金額は,被告人が「保釈保証金(保釈金)を没収されないために,刑を科される可能性があっても出頭しなければならない。」と考えるであろう金額になりますので,科される刑罰の内容(事件の内容)や,被告人の資産状況等によって金額は変化することになります。
3 保釈保証金(保釈金)の返還について
前述のとおり,保釈保証金(保釈金)については,裁判所が定めた条件に違反等がなければ,判決が出た後に全額返還されます。
もっとも,裁判所が定めた条件に違反などした場合には保釈が取り消され,裁判所の決定により保釈保証金(保釈金)の全部又は一部を没収されることがあります(刑事訴訟法第96条第2項)。
裁判所が定める条件には以下のようなものがあります。
・定められた住居(自宅など)に居住しなければならない。
・召喚を受けたときは,必ず定められた日時に出頭しなければならない。
・逃げ隠れしたり,証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。
・海外旅行又は3日以上の旅行をする場合は,前もって,裁判所に申し出て,許可を受けなければならない。
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