COLUMN
お知らせ
2018.09.20
刑事事件
信用毀損罪とは?
岡山南警察署は,岡山市の男性を信用棄損の疑いで逮捕しました。逮捕容疑は,自身のブログに「○○会社は倒産寸前」などの虚偽の書き込みを複数回行ったというもの。
(上記事件はフィクションです。)
本日は,上記事件をもとに,信用毀損罪について簡単に説明いたします。
1 信用毀損罪とは
信用棄損罪とは,人の信用を毀損する犯罪です。信用とは,経済的側面における人(法人も含まれます。)の評価をいいます。
2 信用毀損罪が成立するための要件
信用毀損罪が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。
①虚偽の風説を流布し,又は,偽計を用いて
②人の信用を
③毀損したこと
各要件について少し説明しますと,
①の“虚偽の風説の流布”とは,
虚偽の事実を不特定または多数の人に伝播させることをいいます。
①の“偽計”とは,
人を欺き,あるいは人の錯誤又は不知を利用すること指します。
②の“信用”とは,
上記で述べたとおり,経済的側面における人の評価を指します。具体的には,人の支払能力又は支払意思についての社会的信頼のほか,商品の品質に対する社会的信頼も含まれるとされています。
③の“毀損”とは,
人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を発生させることをいいます。実際に,人の信用を低下させたことは必要ありません。
今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,
①「○○会社は倒産寸前」などの虚偽の事実を不特定又は多数の人に伝播させ
②○○会社の支払能力ないし支払意思についての社会的信頼を
③低下させるおそれのある状態を発生させた
このように①~③の要件にすべて当てはまるため,信用毀損罪が成立すると考えられます。
3 信用毀損罪の法定刑及び時効
信用毀損罪の法定刑は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(刑法第233条前段)。
信用毀損罪の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
信用毀損罪に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。
Copyright (C) 2018 葵綜合法律事務所 All Rights Reserved.