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2018.11.23

刑事事件

公判前整理手続とは? ~公判前整理手続の対象となる事件について~

 

公判前整理手続は,刑事裁判の充実・迅速化を図り,事件の争点に集中した審理を実現するための公判準備で,平成17年11月から実施された制度になります。裁判員裁判対象事件では,公判前整理手続に付することが必要とされています。

 

本日は,「公判前整理手続の対象となる事件」について説明いたします。

 

目次

     

     

    1 そもそも,公判前整理手続とは

     

    公判前整理手続とは,第1回目の公判前に,刑事事件の争点や証拠を整理するための準備手続きです。裁判所が必要があると認めた場合に,検察官,弁護人の意見を聞き,その裁判を公判前整理手続に付することができます(刑訴法第316条の2第1項)。なお,平成29年の法改正により,検察官,被告人及び弁護人に,公判前整理手続の請求権が認められました。

     

    公判前整理手続の目的は,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に実現するために審理計画を立てるというものです。

     

    公判前整理手続では,裁判官,検察官,弁護人が非公開で協議し,証拠や争点を絞り込んで審理計画を立てます。公判で採用する証拠や尋問する証人などを公判前整理手続で決め,公判が開始されてからは,原則として新たな証拠を提出することはできません。

     

     

    2 公判前整理手続の対象となる事件

     

    公判前整理手続に付される事件は条文上「充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるとき」(刑訴法第316条の2第1項)と規定されているだけであり,罪名・法定刑等による制限はありません。ただし,裁判員裁判対象事件は必ず公判前整理手続に付されます(裁判員法第49条)。

     

    裁判員裁判対象事件のほかに公判前整理手続に付される事件の類型としては,

    ①争点が複雑であったり,証拠の数が多く,その整理をする必要がある事件

    ②検察官が被告人に有利な証拠を開示していないことが予測される場合に,証拠開示を有効利用する必要があると考えられる事件

    などが考えられます。

     

     



     

     

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