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2020.03.01
刑事事件
公判前整理手続とは? ~公判前整理手続の関与者及び手続の内容について~
公判前整理手続は,刑事裁判の充実・迅速化を図り,事件の争点に集中した審理を実現するための公判準備で,平成17年11月から実施された制度になります。
本日は,「公判前整理手続の関与者及び手続の内容」について説明いたします。
目次
1 そもそも、公判前整理手続とは
公判前整理手続とは,第1回目の公判前に,刑事事件の争点や証拠を整理するための準備手続きです。
公判前整理手続の目的は,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に実現するために審理計画を立てるというものです(刑事訴訟法第316条の2)。
2 公判前整理手続の関与者
公判前整理手続を主宰するのは,当該事件の審理を担当する受訴裁判所になります(同法第316条の2)。
また,手続期日には,検察官と弁護人の出頭が必要とされています(同法第316条の7)。
被告人の出頭については,必要的ではないものの,出頭する権利が認められており,裁判所も必要と認めるときは被告人の出頭を求めることができます(同法第316条の9)。
3 公判前整理手続の内容
法律は,公判前整理手続において,事件の争点及び証拠の整理として次の事項を行うことができると定めています(同法第316条の5)。もっとも,これらは例示列挙と解されていますので,列挙された事項以外についてもその必要がある場合には,法・規則に従い実施することが可能とされています。
⑴ 訴因又は罰条を明確にさせること。
⑵ 訴因又は罰条の追加,撤回又は変更を許すこと。
⑶ 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
⑷ 証拠調べの請求をさせること。
⑸ 前号の請求に係る証拠について,その立証趣旨,尋問事項等を明らかにさせること。
⑹ 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第326条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
⑺ 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
⑻ 証拠調べをする決定をした証拠について,その取調べの順序及び方法を定めること。
⑼ 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
⑽ 証拠開示に関する裁定をすること。
⑾ 被害者等からの被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
⑿ 公判期日を定め,又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
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