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2021.10.01
刑事事件
刑事裁判の判決後の流れとは ~保釈中の被告人に対する実刑判決の場合~
本日は,保釈中の被告人に対して実刑判決がなされた場合の「刑事裁判の判決後の流れ」について説明いたします。
目次
1 そもそも,刑事裁判の判決について
刑事裁判の判決では,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合はどれほどの刑罰が科されるのかが決まります。
裁判所は,検察官が起訴した事件について「犯罪の証明があった」ときは,有罪の判決をしなければならず(刑事訴訟法第333条第1項),逆に罪とならないとき又は犯罪の証明がないときは無罪の判決をしなければなりません(同法第336条)。
そして,有罪判決は,主文と理由から構成され,主文とは例えば,「被告人を懲役3年に処する。」というものであり,具体的な刑罰の内容が中心となります。
また,理由については,罪となるべき事実のほか,証拠の標目及び法令の適用が示されることになります(同法第335条第1項)。なお,量刑の理由については法律上の記載事由とはされていませんが,記載されるのが通例とされています。
そして,裁判長は,判決の宣告をした後,被告人に対し,その将来について適当な訓戒をすることができるとされており(刑事訴訟規則第221条),このような裁判官による訓戒を一般に「説諭」といいます。
2 保釈中の被告人に対して実刑判決がなされた場合の「刑事裁判の判決後の流れ」について
保釈されている被告人について禁固以上の刑に処する実刑判決の宣告があると,保釈は失効し,刑事施設に収容する手続が執られることになります(刑事訴訟法第343条)。
そのため,保釈中の被告人は閉廷後すぐに身柄を拘束され,その後,拘置所に移送されることになります。
なお,実刑判決がなされたため身柄を拘束された場合,改めて保釈の請求をすることは可能です。このように第一審の実刑判決後になされる保釈のことを「再保釈」といいます。
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