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2022.01.01

刑事事件

刑事裁判の判決後の流れとは ~在宅起訴された被告人に対する実刑判決の場合~

 

本日は,在宅起訴された被告人に対して実刑判決が言い渡された場合の「刑事裁判の判決後の流れ」について説明いたします。

 

目次

     

    1 そもそも,刑事裁判の判決について

     

    刑事裁判の判決では,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合はどれほどの刑罰が科されるのかが決まります。

     

    裁判所は,検察官が起訴した事件について「犯罪の証明があった」ときは,有罪の判決をしなければならず(刑事訴訟法第333条第1項),逆に罪とならないとき又は犯罪の証明がないときは無罪の判決をしなければなりません(同法第336条)。

     

    そして,有罪判決は,主文と理由から構成され,主文とは例えば,「被告人を懲役3年に処する。」というものであり,具体的な刑罰の内容が中心となります。

     

    また,理由については,罪となるべき事実のほか,証拠の標目及び法令の適用が示されることになります(同法第335条第1項)。なお,量刑の理由については法律上の記載事由とはされていませんが,記載されるのが通例とされています。

     

    なお,裁判長は,判決の宣告をした後,被告人に対し,その将来について適当な訓戒をすることができるとされており(刑事訴訟規則第221条),このような裁判官による訓戒を一般に「説諭」といいます。

     

     

    2 在宅起訴された被告人に対して実刑判決が言い渡された場合の「刑事裁判の判決後の流れ」について

     

    まずは在宅起訴について説明しますと,在宅事件,すなわち逮捕・勾留されていない刑事事件について起訴することをいいます。

     

    在宅起訴された被告人は通常通りの日常生活を送りながら裁判に臨むことになります。

     

    そして,裁判が進行し判決が言い渡されることになりますが,在宅起訴された被告人について禁固以上の刑に処する実刑判決の宣告がなされたとしても,基本的にはその場で身柄が拘束されることはありません。

     

    刑の執行として身柄が拘束されるのは,判決が確定してからとなりますので(刑事訴訟法第471条),通常ですと判決の翌日から数えて2週間後に刑の執行の手続が執られることになります。

     

    判決確定後,検察官は刑の執行のために被告人を呼び出すこととなりますので,被告人は呼び出しに応じて検察庁に出頭しますと,刑事施設に収容されることになります。

     

    なお,検察官からの呼び出しに応じない場合には,収容状が発せられることになりますので(同法第484条),強制的に身柄が拘束されることになります。

     

     

     



     

     

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