COLUMN

お知らせ

2019.05.01

刑事事件

勾留延長とは?

 

刑事事件で逮捕された場合,引き続き勾留されることがありますが,さらに勾留期間の延長がなされることがあります。

 

本日は,勾留延長について説明いたします。

 

 

1 勾留の延長とは

 

そもそも勾留とは,逃亡や罪証隠滅等を防ぐために,被疑者の身体を拘束する処分のことをいいます。

 

そして,勾留の期間については,10日間と定められています。もっとも,裁判官は,「やむを得ない事由」があると認めるときは,検察官の請求により,裁量で必要と思われる日数だけの延長をすることができ,その期間は通じて10日間とされています。

 

すなわち,刑事訴訟法第208条第1項は,「…被疑者を勾留した事件につき,勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは,検察官は,直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と規定しています。これが上記で説明した10日間の期間制限になります。

 

そして,同条第2項では,「裁判官は,やむを得ない事由があると認めるときは,検察官の請求により,前項の期間を延長することができる。この期間の延長は,通じて10日を越えることができない。」という規定があります。これが勾留期間の延長を定めた規定となります。

 

したがって,通常の犯罪であれば,勾留の期間は最長20日間ということになります。

 

なお,内乱罪,外患罪,国交に関する罪又は騒乱罪に当たる特別な事件については,検察官の請求により,裁判官は延長された期間を更に延長することができ,その期間は通じて5日間とされています(刑事訴訟法第208条の2)。

 

上記のとおり,勾留期間の延長を求める場合,検察官はやむを得ない事由及び延長を求める期間を記載した書面のほかに,勾留状を差し出し,やむを得ない事由があることを認めるべき資料の提供が必要とされています(刑事訴訟規則151条,152条)。

 

 

2 「やむを得ない事由」とは

 

上記のとおり,勾留延長は「やむを得ない事由」がある場合に認められることになります。

 

そして,「やむを得ない事由」については,事件の複雑・困難性(被疑者若しくは被疑事実が多数であるほか,計算複雑,被疑者・関係人,証拠物等多数の場合等)あるいは証拠収集の遅延若しくは困難(重要と思料される参考人の病気,旅行,所在不明若しくは鑑定等に多くの日時を要すること)等を考慮した上で,①勾留期間を延長して更に取調べをするのでなければ起訴・不起訴の決定をすることが困難であり,②10日の法定期間では捜査がつくせなかったと認められること,③勾留期間を延長すれば捜査の障害が取り除かれる見込みがあることが必要であるとされています。

 

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

ご家族が逮捕・勾留された場合や,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



 

Copyright (C) 2018 葵綜合法律事務所 All Rights Reserved.