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2018.07.28

刑事事件

在宅事件と身柄事件の違いとは?

 

警察などの捜査機関による捜査には,逮捕・勾留を伴わない場合(在宅事件)と逮捕・勾留を伴う場合(身柄事件)に分類することができます。

 

本日は,「在宅事件」及び「身柄事件」の違いについて説明いたします。

 

 

1 在宅事件とは

 

在宅事件とは,被疑者の身体が拘束されることなく,普段通りの生活を送りながら,捜査が進められる事件のことです。

 

在宅事件では,警察や検察からの任意による呼び出しに応じて,取調べを受けることになります。

 

身柄事件の場合は,下記のとおり,一つの事件につき最大23日間という期間制限が定められているのに対し,在宅事件の場合,このような期間制限が定められていません。そのため,起訴又は不起訴の判断が出るまで数か月から1年に及ぶケースも存在し,起訴又は不起訴の判断が出るまでに要する期間の目安がつきにくいといえます。

 

なお,在宅事件であっても,身柄事件と同じように送検され(書類送検),起訴されることがあります(在宅起訴)。また,当初は在宅事件として捜査がなされていても,捜査の進展により身体を拘束して身柄事件に切り替える,といった捜査がなされる場合もあります。

 

 

2 身柄事件とは

 

身柄事件とは,被疑者・被告人の身体が拘束されたまま,捜査が進められる事件のことです。

 

身柄事件では,留置施設から取調室に移動させられて,取調べを受けることになります。

 

身柄事件の場合,逮捕から起訴までの拘束期間には,最大23日間という期間制限が定められています。したがって,起訴又は不起訴の判断が出るまでの期間について,一定の目安がつきます。

 

警察などの捜査機関による捜査について,一般的には,逮捕・勾留を伴う身柄事件の方を思い浮かべる方が多いと思いますが,実際のところは,在宅事件の方が多く,むしろ身柄事件の方が例外的なケースといえます。

 

 

 

 



 

 

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葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

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