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2018.06.18
刑事事件
初度の執行猶予の要件について
刑事裁判において,“懲役2年執行猶予3年”という判決のように,執行猶予という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。
本日は,「初度の執行猶予の要件」について説明いたします。
目次
1 そもそも,執行猶予とは
執行猶予とは,有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し,その間に罪を犯さなかったときは,刑の言渡しがなかったのと同様の効果を生じさせる制度です。
例えば,“懲役2年,執行猶予3年”という判決が言い渡されたとすると,“ひとまず一般の社会で生活させて,3年間新たに罪を犯さなければ,2年間刑務所に行く必要はなくなる”ということになります。
そして,初度の執行猶予とは,前に禁錮以上の刑がないか,または執行終了後ないし執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処されたことがない場合に付される執行猶予のことです。
2 初度の執行猶予の要件
初度の執行猶予(刑法第25条第1項)を付けることができる場合とは,以下のとおりになります。
①以下の対象者であること
ⅰ)過去に禁錮以上の前科(執行猶予付きの場合も含む)がない者
ⅱ)過去に禁錮以上の前科(実刑)があるが,刑の終了又は刑の免除から5年が経過している者
②今回言い渡される刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金であること
③「情状」により執行猶予が適当であること
上記「情状」について法は具体的にその内容について定めていませんが,一般的に,動機に酌むべき点があること,犯罪により生じた被害が軽微であること,財産犯において示談・被害弁償が成立していること,犯人が若年者又は高齢者であること,前科がないことなどが指摘されています。
なお,再度の執行猶予の要件についてはこちらをご覧ください。
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葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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