COLUMN
お知らせ
2018.09.17
少年事件
審判不開始とは?
家庭裁判所に送致された少年は,家庭裁判所による調査を経た後,何らかの処分が決定されます。この処分の一つに「審判不開始」というものがあります。
本日は,「審判不開始」について説明いたします。
1 審判不開始とは
家庭裁判所は,調査の結果,審判に付することができず,又は審判に付するのが相当でないと認めるときは,審判を開始しない旨の決定をします(少年法第19条第1項)。この決定を,審判不開始決定といいます。
2 審判不開始決定の要件
審判不開始の決定は,調査の結果に基づき,
①審判に付することができないとき(形式的審判不開始)
又は
②審判に付するのが相当でないとき(実体的審判不開始)
になされます。
⑴ 審判に付することができないとき(形式的審判不開始)
審判に付することができないとき(形式的審判不開始)とは,法律上又は事実上,審判に付することができない場合です。
具体的には,審判条件の不存在や非行事実の不存在,事実上の審判不能などが挙げられます。
⑵ 審判に付するのが相当でないとき(実体的審判不開始)
審判に付するのが相当でないとき(実体的審判不開始)とは,審判条件や非行事実の存在が認められ,審判を行うことは可能であるが,保護処分等を行うことが妥当ではなく,裁判官による直接審理の必要もない場合で,以下の3つに分類されています。
①保護的措置:調査官の訓戒,教育的指導や,被害者の話を聞いて内省を求めるなどの保護的措置により,少年の要保護性が既に解消した場合
②別件保護中:別件による保護観察等が行われており,新たな措置を加える必要がないとき
③事案軽微:非行事実が極めて軽微で,警察,家庭,学校等で適切な措置がとられたことで既に要保護性が解消し,再非行のおそれもなくなっている場合
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
少年審判に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。
Copyright (C) 2018 葵綜合法律事務所 All Rights Reserved.