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2019.02.15
少年事件
少年院の退院・仮退院とは?
少年事件において,少年に対する処分の中に「少年院送致」という処分があります。
本日は,少年院の退院・仮退院について説明いたします。
1 そもそも,少年院とは
少年院とは,家庭裁判所から保護処分として送致された少年及び少年法56条3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し,これに矯正教育その他必要な処遇を行う施設です(少年院法第3条)。
少年院送致は,少年の自由を拘束する点で保護処分のうち,もっとも強力な処分といえます。
2 少年院の退院・仮退院とは
⑴ 退院
少年が矯正教育の目的を達したと認めるときは,少年院の長は,地方更生保護委員会に対し,退院許可の申出をしなければならず(少年院法第136条),地方更生委員会は,退院を相当と認めるときは,これを許可しなければなりません(更生保護法第46増第1項)。
また,原則として少年が20歳に達したときには,退院となります(少年院法第137条第1項本文)。ただし,送致後1年を経ていない場合は,送致のときから1年間収容を継続することができます(少年院法第137条第1項但書)。
⑵ 仮退院
仮退院とは,収容期間の満了前に少年の収容を仮に解く制度です。
少年の少年院での処遇段階が最高段階(1級)に達し,審査の結果,仮退院を許すのが相当であると認めるときや,仮退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときは,少年院の長は,地方更生委員会に対し,仮退院許可の申出をしなければならず(少年院法第135条,犯罪をした者および非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第9条,第11条第2項,第30条,第13条),地方更生委員会は,仮退院を相当と認めるときは,これを許可しなければなりません(更生保護法第41条)。
仮退院した少年は,保護観察に付されることになります(いわゆる2号観察,更生保護法第48条第2号)。そして,保護観察を継続する必要がなくなったと認められると,保護観察所長の申出により,地方更生委員会が正式に退院を許可することになります(更生保護法第74条第1項)。
実務上,少年院に収容された少年の大半が,この仮退院を経て出院しています。
なお、仮退院が検討される時期の目安については、こちらをご覧ください。
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