COLUMN

お知らせ

2018.06.01

刑事事件

当番弁護士制度とは?

 

「当番弁護士」「当番弁護士制度」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。一般の人からすると,あまり耳にしたことがない言葉かと思います。

 

刑事事件を起こして逮捕された被疑者・被告人にとっては,重要な制度になりますので,本日は「当番弁護士制度」について説明いたします。

 

 

1 当番弁護士制度とは

 

刑事事件を起こして逮捕・勾留された被疑者やその家族が,弁護士に知り合いがなく,どこに相談したらよいかわからないといった場合に,1回だけ無料で弁護士と接見(面会)することができる制度です。

 

 

2 当番弁護士制度を利用する方法

 

被疑者が「当番弁護士を頼みたい」と警察官等に言えば,警察署や裁判所などから弁護士会に連絡が入ります。被疑者の家族であれば直接地域の弁護士会に連絡することになります。

 

弁護士会に接見の依頼があると,弁護士会は当番弁護士(登録制)に電話やFAXで出動要請をすることになります。

 

そして,出動要請を受けた弁護士は警察署等に赴き,被疑者に接見(面会)することになるのです。

 

 

3 当番弁護士の役割

 

身体を拘束された被疑者の多くは法律の知識もない状態で,捜査機関(警察官,検察官)からの取り調べを受けることとなります。

 

取り調べを受けることはほとんどの方が初めてのことであり,取り調べに対してどのように答えたらよいのかわからず,不安や緊張を感じることになります。取り調べの際には,警察官から「黙秘すると刑が重くなる」や「署名・捺印しないと反省していないと判断される」といったことを言われることもあるかもしれません。被疑者は留置所の中で敵に囲まれている気持ちになり孤独を感じます。

 

そこで,当番弁護士が一度接見(面会)することで被疑者からの相談に応じ,今後の手続の流れや保障されている権利について説明します。

 

 

4 当番弁護士の限界

 

前述したとおり,当番弁護士制度は,1度きりの接見(面会)というサービスです。ですので,刑事事件を起こして逮捕・勾留された被疑者の身柄解放や示談交渉などの継続的な弁護活動をすることはできません。

 

接見(面会)に来た当番弁護士にこのような継続的な弁護活動を希望するためには,改めて私選弁護人として選任する必要があります。また,金銭的余裕がない場合には,当番弁護士の方に国選弁護人となるよう依頼することもできます。

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

ご家族が逮捕された場合や,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



 

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