COLUMN
お知らせ
2018.07.04
刑事事件
恐喝罪とは?
岡山北警察署は,岡山市内に住む男性を恐喝事件の疑いで逮捕しました。逮捕容疑は,岡山市内の集合住宅において,女性に対し,「お前,借金あるんやぞ」「臓器売るしかないぞ」等と申し向けたところ,女性は畏怖して現金を交付したというものです。男性は「生活費が欲しかった」と容疑を認めています。
(上記事件は,フィクションです。)
本日は,上記事件をもとに,恐喝罪について説明いたします
1 恐喝罪とは
恐喝罪とは,人を恐喝して財物を交付させた場合に成立する犯罪です。
例えば,相手を殴って怯えさせたり,「殴られたくなければ金を出せ」と言って,相手に金を払わせたという行為は恐喝に当たります。また,お金を貸した相手に,貸したお金を返してほしいと請求する手段が行き過ぎた場合にも,恐喝になってしまう場合があります。
恐喝罪は,未遂罪についても処罰されます(刑法第250条)。
2 恐喝罪が成立するための要件
恐喝罪が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。
①「人を恐喝して」
②相手方の畏怖を惹起し
③「財物を交付させた」又は「財産上不法の利益を得,または他人にこれを得させたこと」
各要件について少し説明しますと,
①の“恐喝”とは,
財物・財産上の利益を供与させる手段として行われる脅迫・暴行であって,相手方の反抗を抑圧する程度に至らないものを指します。相手方の反抗を抑圧する程度に至る場合には,強盗罪が成立します。
今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると
①女性に対し,「臓器売るしかないぞ」等と女性の身体に危害を加える旨を告知したところ
②女性は恐れおののき
③女性から現金を交付させた
このように①~③の要件にすべて当てはまるため,恐喝罪が成立すると考えられます。
3 恐喝罪の法定刑及び時効
恐喝罪の法定刑は,10年以下の懲役と定められています(刑法第249条)。
恐喝罪の公訴時効は,7年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第4号)。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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