COLUMN
お知らせ
2018.10.20
刑事事件
捜索とは?
警察や検察による捜査の方法として,「捜索」という方法があります。
本日は,「捜索」について説明いたします。
1 捜索とは
捜索とは,人の身体(例:身体の外表部及び着衣),物件(例:金庫,鞄)又は住居その他の場所について被疑者や証拠物等を発見するための強制的処分のことをいいます。
捜索の対象は,人の身体,物件又は住居その他の場所です。
2 令状主義及び捜索の要件について
憲法第35条は,国民の財産権・プライバシー権を侵害する捜索・差押えなどの強制処分の発動については,原則として,裁判官が「正当な理由に基いて」発する令状がなければならないという,令状主義の原則を定めています。
「正当な理由」とは,
①捜査対象となる犯罪の嫌疑が存在すること
②差押えの目的物が捜索する場所に存在する蓋然性があること
③処分の必要性・相当性があること
をいうとされています。
なお,憲法第35条は,「第33条の場合(適法な逮捕手続)を除いては」という除外文言を設けていることから,憲法は,逮捕が実行される場合に捜索・押収に関し裁判官の令状を必要としない例外を認めていることになります。
3 令状発付の手続
検察官,検察事務官または司法警察員は,捜索・差押えのための令状請求を行うことができます(刑事訴訟法第218条第4項)。請求の際には,規則の定める事項を記載した「請求書」を裁判官に提出します(規則第139条第1項,第155条)。また,請求書記載の処分を実行する「正当な理由」を示す「疎明資料」も提出しなければならないとされています(規則第156条)。
これらの請求書と疎明資料等に基づき令状裁判官は,上記「正当な理由」の有無を検討します。検討の結果,「正当な理由」を欠くと判断した場合には,請求を却下することができます。逆に,「正当な理由」が認められる場合には,裁判官は,被疑者の氏名,罪名,差し押さえるべきもの,捜索すべき場所,身体若しくは物,有効期間等法定の事項を記載した令状を発付することになります(刑事訴訟法第219条第1項)。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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