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お知らせ
2020.01.15
刑事事件
捜索・差押えの実行に伴う手続きとは?
本日は,「捜索・差押えの実行に伴う手続き」について説明いたします。
1 そもそも捜索・差押えとは
捜索とは,人の身体(例:身体の外表部及び着衣),物件(例:金庫,鞄)又は住居その他の場所について被疑者や証拠物等を発見するための強制的処分のことをいいます。
次に,差押えとは,人の占有を強制的に排除して,物の占有を取得する処分のことをいいます。
2 捜索・差押えの実行に伴う手続きとは
捜索差押許可状が発付されると,捜査機関はこれを執行することができるようになります(「捜索差押許可状」については,こちらをご覧ください。)。
捜査機関が令状に基づいて捜索・差押えを実行するに際しては,原則として,令状の執行着手前に「処分を受ける者」に令状を呈示しなければなりません(刑事訴訟法第222条第1項・第110条)。ただし,具体的状況の下で,呈示するより前に執行に着手しなければ差押え対象物を破棄されるおそれがあるなど,処分の実効性を確保するためやむを得ない事情があるときは,執行着手後の呈示も許されると考えられています(最決平14・10・4)。
また,捜索・差押えを公務所内で実行するときは,公務所の長又はこれに代わるべき者に通知して,立ち会わせる必要があります。さらに,人の住居又は人の看守する邸宅,建造物,船舶内において実行する場合には,住居主,看守者又はこれに代わるべき者を立ち会わせる必要があります。これらの者を立ち会わせることができないときは,隣人または地方公共団体の職員を立ち会わせなければなりません(以上につき,同法第222条第1項・第114条)。かかる規定の趣旨は,手続の公正を担保する点にあります。
捜索を実施し,差押えをしたときは,押収物の目録を作成し,所有者・所持者・保管者又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければなりません(同法第222条第1項・第120条)。なお,捜索を実施したものの,証拠物又は没収すべきものが発見されなかったときは,捜索を受けた者の請求により,その旨の「証明書」を交付しなければなりません(同法第222条第1項・第119条)。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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