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お知らせ

2021.05.15

刑事事件

接見指定とは?

 

本日は,「接見指定」について説明いたします。

 

目次

     

    1 そもそも,接見とは

     

    そもそも,接見とは,身柄を拘束されて収容されている被疑者・被告人と外部の人が面会する手続をいいます。

     

    刑事訴訟法第39条第1項には,「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は,弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては,第31条第2項の許可があった後に限る。)と立会人なくして接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と定められています。

     

    このように,逮捕・勾留された被疑者・被告人が,弁護人等と接見し,又は物の受け渡しをすることができる権利のことを,弁護人等との接見交通権といいます。

     

    判例は,弁護人等との接見交通権について,「身体を拘束された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利に属するものであるとともに,弁護人からいえばその固有権の最も重要なものの一つであることはいうまでもない。」と述べるとともに(最判昭和53・7・10),「被疑者と弁護人等との接見交通権を規定しているのは,憲法34条の右の趣旨にのっとり,身体の拘束を受けている被疑者が弁護人等と相談し,その助言を受けるなど弁護人等から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり,その意味で,・・・憲法の保障に由来するものであるということができる。」としています(最大判平成11・3・24)。

     

     

    2 接見指定について

     

    以上のとおり,弁護人等との接見交通権は憲法に由来する重要な権利ではありますが,いくつかの法律上の制限があり,その1つが「接見指定」です。

     

    すなわち,刑事訴訟法第39条第3項本文には,「検察官,検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は,捜査のため必要があるときは,公訴の提起前に限り,第一項の接見又は授受に関し,その日時,場所及び時間を指定することができる。」と規定されています。

     

    このように,捜査機関の判断で接見交通権の行使に対して,具体的な日時と時間帯を指定することを「接見指定」といいます(例えば,「令和○年〇月〇日,岡山中央警察署において,午後1時から午後2時まで」など)。

     

    ただし,接見指定は,「被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。」とも定められています(刑事訴訟法第39条第3項但書)。

     

    そして,判例は,「捜査のために必要があるとき」とは,「接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合」に限られるとして,具体的には,「弁護人等から接見等の申出を受けた時に,捜査機関が現に被疑者を取調べ中である場合や実況見分,検証等に立ち会わせている場合,また,間近い時に右取調べ等をする確実な予定があって,弁護人等の申出に沿った接見等を認めたのでは,右取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合などは,原則として・・・取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に当たると解すべきである。」としています(最大判平成11・3・24)。

     

     



     

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