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2022.04.01
少年事件
改正少年法とは? ~「特定少年」と検察官送致(逆送)される対象事件の拡大について~
令和3年5月21日,少年法等の一部を改正する法律が成立し,令和4年4月1日から施行されます。
今回改正された主な事項は,以下の5つになります。
①「特定少年」の新設
②検察官送致(逆送)される対象事件の拡大
③実名報道の解禁
④保護処分に関する特例
⑤刑事事件の特例の一部適用除外
本日は,①「『特定少年』の新設」及び②「検察官送致(逆送)される対象事件の拡大」について説明いたします。
目次
1 特定少年とは
「特定少年」とは,「18歳以上の少年」,すなわち,18歳及び19歳の少年のことをいいます(改正少年法第62条第1項)。
これまでも,少年法の対象年齢(20歳未満)を引き下げるべきではないかという議論があったことに加え,公職選挙の選挙権年齢や成年年齢が18歳に引き下げられたことなどから,令和3年5月21日,少年法等の一部を改正する法律が成立することとなりました。
そして,改正少年法では,「特定少年」について,これまでどおり少年法の適用対象とするものの,選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げにより,重要な権利・自由を認められ,責任ある主体として社会に参加することが期待される立場となったことから,その立場に応じた取扱いをするため,17歳以下の少年とは異なる特別の規定を定めることとなりました(改正少年法第5章)。
以下,「特定少年」について定められた特別の規定のうち,「検察官送致(逆送)される対象事件の拡大」について解説します。
2 検察官送致(逆送)される対象事件の拡大
そもそも,「検察官送致(逆送)」とは,罪を犯した少年に対する処分の一つで,少年を調査した結果,保護処分ではなく成人と同様に刑事処分を科すことが相当である場合などに,検察に送致する決定をいいます(少年法第19条第2項,第20条)。
そして,どのようなケースにおいて検察官送致(逆送)が選択されるかについては,これまで,⑴「死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」や,⑵「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって,その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの」と規定されていました(少年法第20条)。なお,⑵については,原則として逆送しなければならないとされる「原則逆送事件」になります。
そして,今回の改正によって,「特定少年」に関しては,⑴の類型については,「死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件」という対象事件の制限が撤廃されるとともに(改正法第62条第1項),⑵の類型については,新たに,「死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪の事件」が追加されました(改正法第62条第2項)。
⑵の類型(原則逆送事件)として、新たに追加された罪名としては、①強盗罪、②強制性交等罪、③非現住建造物等放火罪、④建造物等以外放火罪などがあります。
したがって,「特定少年」については,これまでよりも刑事裁判に付されて刑罰が言い渡される範囲が拡大されたことになります。
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