COLUMN
お知らせ
2018.06.08
刑事事件
暴行罪とは?
岡山中央警察署は,暴行の疑いで岡山市の男性を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は,JR岡山駅の改札口付近で,駅員の肩を押して突き飛ばしたというもの。男性は当時酒に酔っていて,自動改札機への切符の投入方法に関する駅員の説明に腹を立てたということです。幸いにも駅員にけがはありませんでした。
(上記刑事事件は,フィクションです。)
本日は,上記刑事事件をもとに,暴行罪について説明いたします。
1 暴行罪とは
暴行罪は,暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する犯罪になります。
“傷害するに至らなかったとき” なので,人の身体に傷害を負わせてしまった場合には,「傷害罪」が成立します。
2 暴行罪が成立するための要件
暴行罪が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。
①「暴行(人に対する物理力の行使)」を加えた者が
②「人を傷害するに至らなかった」こと
今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると
①駅員に対して,肩を押すという暴行を加えた男性が
②駅員をけがさせるには至らなかった
このように①~②の要件にすべて当てはまるため,暴行罪が成立すると考えられます。
なお,暴行に当たるものとしては,人を殴る蹴るなどの行為以外にも,大太鼓等を連打する行為(最判昭和29・8・20)や,塩を振りかける行為(福岡高判昭和46・10・11)も挙げられます。
3 暴行罪の法定刑及び時効
暴行罪の法定刑は,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と定められています(刑法第208条)。
暴行罪の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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