COLUMN
お知らせ
2018.10.08
刑事事件
検問とは?
毎年,忘年会のシーズンになると,警察官が飲酒検問を実施しているのを見かけることも多くなると思います。
本日は,検問について説明いたします。
1 検問とは
検問とは,警察が犯罪捜査や治安維持,交通違反の取り締まりなどのため通行人や通行車両の点検を行うことをいいます。
検問を行う際に,対象者が警察官職務執行法第2条第1項(職務質問)の要件を満たす場合,所定の権限行使(例えば,対象者を「停止」させ,「質問」することなど)が可能となります(職務質問に関する詳細は,こちらをご覧ください。)。
これに対し,上記要件を満たさない通行人・通行車両一般に対して,質問したり所持品の開示・提示を求めたりすることは,①その目的が,警察の一般的責務(警察法第2条第1項)の範囲内であること(同条第2項)を前提に,②相手方の自由な意思に基づく任意の承諾・協力を得て,その承諾・協力の範囲内で行われる限り,許されるとされています。
なお,対象者の自由な意思に委ねられるべき承諾・協力に応じないからといって,それだけで警職法第2条第1項の「異常な挙動」に該当すると判断することは許されないといえます。
2 飲酒検問について
飲酒検問も,運転者が酒気帯び運転・酒酔い運転をしていないかを確認する交通検問の一種になります。
なお,走行する車両に対して行われる検問について,判例は,「交通の取締」が,警察法第2条第1項の定める責務の範囲内の警察活動であることを確認した後,「自動車の運転者は,公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として,合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること,その他現時における交通違反,交通事故の状況などをも考慮すると,警察官が,交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において,交通違反の予防,検挙のための自動車検問を実施し,同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて,運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは,それが相手方の任意の協力を求める形で行われ,自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法,態様で行われる限り,適法なものと解すべきである」と説示しています(最決昭55・9・22)。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。
Copyright (C) 2018 葵綜合法律事務所 All Rights Reserved.