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2018.08.17
刑事事件
準現行犯逮捕とは?
逮捕には,通常逮捕,緊急逮捕,現行犯逮捕の3種類が定められていますが,その一つである現行犯逮捕には,それに準ずるものとして「準現行犯逮捕」というものがあります。
本日は,「準現行犯逮捕」について説明いたします。
1 そもそも,現行犯逮捕とは
現行犯逮捕とは,(逮捕状がない状態で)現行犯人を逮捕することです。現行犯人とは,現に罪を行っている,又は現に罪を行い終わった者をいいます(刑事訴訟法第212条第1項)。
本来,逮捕をするためには裁判官が発した逮捕状が必要となりますが(憲法第33条),現行犯人については,類型的に,裁判官による審査・判断を経るまでもなく被疑者の身体を拘束する正当な理由が明白であり,不当不合理な人権侵害の危険が乏しいため,裁判官の審査を不要としています(憲法第33条にも,「現行犯として逮捕される場合を除いては」と規定して,現行犯逮捕は令状による必要はないことを例外として認めています。)。
2 準現行犯逮捕とは
上記のとおり,現行犯人とは,あくまで「現に罪を行っている,又は現に罪を行い終わった者」をいいますが,刑事訴訟法は,一定の要件を満たす者を「現行犯人とみなして」逮捕することができると定めており(刑事訴訟法第212条第2項),このことを準現行犯逮捕といいます。
一定の要件とは,
①犯人として追呼されているとき
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき
のいずれかの要件を満たしていることをいいます。
①の“犯人として追呼されているとき”とは,
犯罪終了後から継続して,犯人として追跡,又は呼称されることをいいます。
②の“贓物(ぞうぶつ)”とは,
他人の財産を侵害する犯罪行為によって不法に領得された財物,すなわち盗んだ物などです。
③の“身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき”とは,
例えば,返り血を浴びた衣服を着ている場合などが考えられます。
④の“誰何(すいか)されて逃走しようとするとき”とは,
例えば,警察官などに声をかけられたものの,逃げようとしている場合などが考えられます。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
準現行犯逮捕に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。
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