COLUMN

お知らせ

2020.02.15

刑事事件

略式命令請求に関する手続(略式手続)とは?

 

捜査機関による捜査が終了すると,検察官は当該刑事事件についてどのような処分とするかの判断をします。検察官による処分の一つとして,「略式命令請求(略式起訴)」というものがあります。

 

本日は,「略式命令請求に関する手続(略式手続)」について説明いたします。

 

 

1 そもそも,略式命令請求とは

 

略式命令請求とは,検察官による公訴提起の際に,通常の公判手続ではなく,簡略化された手続を求める場合をいいます。

 

略式命令請求により行われる手続では,被告人は裁判所に出廷することなく,検察官が提出した書面審理のみで,一定額以下の罰金又は科料の刑を科する裁判が行われることになります。

 

どのような事件に略式命令請求がなされるのかについては,こちらをご覧ください。

 

 

2 略式命令請求に関する手続(略式手続)

 

⑴ 略式命令の請求

 

略式手続は,検察官が簡易裁判所に対して略式命令を請求することによって行われます(刑事訴訟法第461条)。

 

略式命令の請求は,検察官が被疑者に手続内容を説明し,通常の手続でも審判を受けることができる旨を告げた上,略式手続によることに異義がないことを示す書面を起訴状に添付して行わなければなりません(同法第462条,同法規則第288条)。

 

また,略式命令をするのに必要と思われる証拠書類及び証拠物を裁判所に提出しなければなりません(刑事訴訟法規則第289条)。

 

 

⑵ 裁判所における手続き

 

略式命令の請求があった場合,裁判所は,略式命令をすることができ,しかもそれをすることが相当であると考えたときは,請求の日から14日以内に略式命令を発することになります。

 

略式命令には,罪となるべき事実,適用した法令,科すべき刑及び付随の処分並びに略式命令の告知があった日から14日間以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければなりません(刑事訴訟法第464条)。

 

略式命令の告知は,被告人に略式命令謄本を送達することによってなされます(刑事訴訟法規則第34条)。

 

なお,勾留中の被疑者に対して略式命令の請求があった場合には,略式命令謄本の送達は,被告人(被疑者)を裁判所に出頭させて交付送達することとなります。

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

略式命令に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



 

Copyright (C) 2018 葵綜合法律事務所 All Rights Reserved.