COLUMN
お知らせ
2019.02.08
刑事事件
監禁罪とは?
岡山中央警察署は,監禁罪の疑いで,岡山市の女性を逮捕しました。逮捕容疑は,長男を作業場のトイレに閉じ込めて外から施錠し,約24時間監禁したというもの。
(上記事件は,フィクションです。)
本日は,上記事件をもとに,監禁罪について簡単に説明いたします。
1 監禁罪とは
監禁罪とは,不法に人を監禁する行為を内容とする犯罪です。
監禁罪は,人の身体的自由,特に身体的移動・行動の自由を侵害する犯罪です。同じように人の身体的移動・行動の自由を侵害する犯罪として逮捕罪(刑法第220条)というものがあります。
2 監禁罪が成立するための要件
監禁罪が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。
①人を
②不法に監禁したこと
各要件について少し説明しますと,
②の“不法に”とは,
特別な意味はなく,監禁が一般に許容される場合も少なくないことから(泥酔者の保護など),一般的な違法性の要件を確認したものになります。
懲戒権の行使として違法性が争われた,非行の矯正のため子供の手を針金で緊縛した上,押し入れ内に閉じ込めて,用便,食事の時以外は制縛を解かず,10数時間以上継続して閉じ込めるなどした事案について,裁判所は,正当な懲戒権行使の限界を超えるとして,その違法性を肯定しました(東京高判昭35・2・13)
②の“監禁”とは,
一定の場所からの脱出を困難にして,移動の自由を奪うことをいいます。
その手段・方法については,部屋の鍵をかけて閉じ込めるといった有形的・物理的な方法のみならず,恐怖心や羞恥心を利用する無形的・心理的な方法も含まれるとされています。
今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,
①長男を
②作業場のトイレに閉じ込めて外から施錠する方法により,一定の場所からの脱出を困難にして,移動の自由を奪った
このように①~②の要件にすべて当てはまるため,監禁罪が成立すると考えられます。
3 監禁罪の法定刑及び時効
監禁罪の法定刑は,3月以上7年以下の懲役と定められています(刑法第220条)。
監禁罪の公訴時効は,5年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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