COLUMN
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2018.05.29
刑事事件
示談とは? ~示談のメリットについて~
刑事事件における示談とは,一般に,「事件を起こしてしまった加害者と被害者が,話し合いにより,事件を解決すること」をいうと考えられます。
示談が済んだとしても、犯罪に問われなくなるわけではありません。
しかし,刑事処分を決めるうえで有利に働くなどの大きなメリットがありますので,本日は「示談のメリット」について説明いたします。
① 不起訴処分等の不利益の少ない処分を獲得しやすくなる
刑事事件において,起訴・不起訴の権限を持つ検察官は,処分を決定する上で被害者の処罰感情を一つの重要な考慮要素としています。そのため,検察官が起訴するか否かの判断をする前に示談が成立してすれば,検察官が「わざわざ起訴する必要はない」と判断して,前科のつかない起訴猶予処分(不起訴処分)とする可能性が高くなるといえます。
また,起訴までに示談が成立しなかった場合であっても,刑事裁判においても被害者の処罰感情は考慮要素の一つですから,公判(裁判)段階で示談が成立していれば,最終的な判決における量刑(刑罰の重さ)が軽減されることにつながります。
② 身柄拘束から解放されやすくなる
示談が成立していることは,身柄拘束からの解放にもつながるといえます。
そもそも,身柄拘束は基本的に逃亡・罪証隠滅の防止を目的としていますが,被害者と示談が成立している場合,わざわざ逃げたり証拠を隠したりすることは考えにくいといえます。
そのため,示談の成立は身柄拘束の解放につながります。
③ 民事的な紛争の解決につながる
示談の成立は,刑事裁判における効果だけでなく,民事上の効果もあります。
被害者の方との間で示談を成立させることができれば,民事上の損害賠償義務(加害者が被害者に与えた損害を賠償しなければいけないという義務)を果たしたことにもなりますので,「被害者から高額な慰謝料を請求されるかもしれない」という不安から解消されることができます。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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