COLUMN
お知らせ
2018.06.02
刑事事件
窃盗罪とは?
岡山市の宝石店で100万円相当のアクセサリーを盗んだとして,岡山東警察署は,窃盗の疑いで岡山市,無職の女性を逮捕しました。逮捕容疑は,女性が店員に高級アクセサリー数点を机に並べさせた上,別の商品を持ってくるよう依頼し,店員が離れた隙に1点を服のポケットにしまい,店を出たというもの。女性は売ってお金にしようと思ったと供述しています。
(上記刑事事件は,フィクションです。)
本日は,上記刑事事件をもとに,窃盗罪について簡単に説明いたします。
1 窃盗罪とは
窃盗罪とは,他人の占有する他人の財物を,占有者の意思に反して取得する犯罪です。
窃盗罪は,未遂罪についても処罰されます(刑法第243条)。
2 窃盗罪が成立するための要件
窃盗罪が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。
①他人が管理する財物を
②窃取すること(持ち主の意思に反し,自分の管理下に置くこと)
③不法領得の意思があること(盗んだ物を利用する意思があること)
今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,
①宝石店が管理するアクセサリーを
②宝石店の意思に反して,自分のポケットに入れたこと
③アクセサリーを売却する目的であったこと
このように①~③の要件にすべて当てはまるため,窃盗罪が成立すると考えられます。
3 窃盗罪の法定刑及び時効
窃盗罪の法定刑は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(刑法第235条)。
窃盗罪の公訴時効は,7年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第4号)。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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