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2021.03.15

刑事事件

緊急逮捕とは?

 

本日は,「緊急逮捕」について説明いたします。

 

目次

     

    1 そもそも,逮捕とは

     

    逮捕とは,被疑者の身体を拘束し,引き続き短時間の拘束を続ける強制処分のことをいいます。

     

    捜査機関から罪を犯したと疑われている者(被疑者)だからといって,すべての被疑者が逮捕されるわけではありません。逮捕するための要件を満たしていない被疑者に対しては,在宅事件として捜査が進められます(「在宅事件」についてはこちらをご覧ください。)。

     

    そして,逮捕には,

     

    ①通常逮捕

    ②緊急逮捕

    ③現行犯逮捕

     

    の3種類があります。

     

     

    2 緊急逮捕について

     

    緊急逮捕とは,比較的重い犯罪について,罪を犯したことを疑う充分な理由がある場合で,急速を要するときに,逮捕状がない状態で逮捕することをいいます(刑事訴訟法第210条)。

     

    緊急逮捕の要件は

    ①法定刑の比較的重い犯罪について(「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」)

    ②その犯罪の嫌疑の程度が「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で」

    ③急速を要し,あらかじめ裁判官の逮捕状を求めることができないとき

    とされています(刑事訴訟法第210条第1項前段)。

     

    ②に関して,嫌疑の程度として,通常逮捕の場合と異なり(通常逮捕の場合,嫌疑の程度は「相当な理由」とされています。),「充分な理由」が必要とされていることから,現行犯逮捕に準ずる程度の嫌疑の高さが要求されていると考えられます。

     

    緊急逮捕をする場合,捜査機関は被疑者に「その理由を告げて」逮捕することができます。なお,「その理由」とは,上記①~③に関するすべてをいいます。

     

    また,緊急逮捕後は,ただちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず,結果的に逮捕状が出ない場合は,被疑者を釈放しなければいけません(刑事訴訟法第210条第1項後段)。

     

    緊急逮捕はその逮捕時において裁判官による審査を必要としていないものの,事後ではあれ裁判官による逮捕の正当な理由の審査が行われることから,憲法が定める令状主義の一種と考えられています。

     

     

     



     

     

    ~葵綜合法律事務所について~

     

    葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

     

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