COLUMN
お知らせ
2019.01.11
刑事事件
罰金刑における未決勾留日数の算入とは?
刑事裁判においては,未決勾留日数の算入という制度があります。
本日は,未決勾留日数の算入について説明いたします。
1 未決勾留とは
そもそも,未決勾留とは,日本の刑事手続において,犯罪容疑で勾留されてから,判決が確定するまでの間,刑事施設に勾留されている状態のことをいいます。
2 未決勾留日数の算入とは
そして,裁判所は,判決で刑の言渡しをする場合,裁量により,未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入することができます(刑法第21条)。
未決勾留日数が算入されると,算入された日数分だけ刑が執行されたものとみなされます。そして,財産刑である罰金及び科料についても,算入することができます。その場合,勾留の1日を何円に換算するかを定めて言い渡すことになります。
例えば,「被告人を罰金20万円に処する。未決勾留日数のうち,その1日を金5000円に換算してその罰金額に満つるまでの分を,その刑に算入する。」という形で判決がなされ,この場合には,罰金を納付する必要はありません。
3 算入される未決勾留日数とは
未決勾留日数とは,日本の刑事手続において,犯罪容疑で勾留されてから,判決が確定するまでの間,刑事施設に勾留されている日数のことをいいますが,未決勾留日数のすべてが刑期に算入されるわけではありません。また,保釈等により身柄が拘束されていない期間は含まれないことになります。
実務では,当該事件の捜査,公判に通常必要な期間の勾留は,被告人の甘受すべきものであるとの考え方から,起訴前の勾留については算入されず,起訴後の勾留日数のうち裁判準備のために通常必要とされる期間を超える日数分だけ算入されることになります(一部算入説)。
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