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2018.07.11
刑事事件
自首するメリット
罪を犯してしまった時,自首するかどうか悩むこともあるかと思います。
本日は,自首するメリットについて説明します。
1 自首とは
自首とは,罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に,自発的に自己の犯罪を申告し,その処分を求める意思表示のことをいいます。
上記のとおり,自首が成立するためには,「捜査機関に発覚する前」に申告することを要します。この「捜査機関に発覚する前」とは,捜査機関が犯罪事実を全く分かっていない場合だけでなく,犯罪事実は分かっているが犯人が不明である場合も含みます。
また,「自発的に自己の犯罪を申告」することを要するので,
・職務質問の際様々弁解し,その後ようやく犯行を自供した場合
・うろついているところを駐在所に任意同行され,質問を受けて犯行を自供した場合
はいずれも自首にはなりません。
2 自首するメリット
①刑が軽くなる
自首が成立すると,裁判所が刑罰を決める際に,「減軽することができる」とされています。
すなわち,刑法第42条には,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」と規定されています。
減軽の程度については,以下のとおりになります(刑法第68条)。
・死刑を軽減するときは,無期の懲役もしくは禁固又は10年以上の懲役若しくは禁固とする。
・無期の懲役又は禁固を軽減するときは,7年以上の有期又は禁固とする
・有期の懲役又は禁固を軽減するときは,その長期及び短期の2分の1を減ずる
・罰金を減軽するときは,その多額及び寡額(下限として定められている金額)の2分の1を減ずる
・拘留を減軽するときは,その長期の2分の1を減ずる
・科料を減軽するときは,その多額の2分の1を減ずる
ただし,あくまで条文上は「減軽することができる」と定められていますので,実際に刑が軽くなるかどうかは,裁判官の判断に委ねられるということです。
②身柄拘束を回避できる可能性が高まる
自首が成立すれば,身柄拘束を回避できる可能性を高めることができます。
そもそも,逮捕・勾留などの身柄拘束は,被疑者・被告人の逃亡や罪証隠滅等を防ぐために行われるものです。そして,自ら捜査機関に自己の犯罪を申告したのであるから,捜査機関もわざわざ逮捕・勾留しなくても捜査に協力してくれるだろうと考えるといえます。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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