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2020.11.01
刑事事件
自首とは?
本日は,「自首」について説明いたします。
目次
1 自首とは
自首とは,罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に,自発的に自己の犯罪を申告し,その処分を求める意思表示のことをいいます。
自首することは,刑の任意的減軽事由とされていますので(刑法第42条第1項),自首が成立すると,裁判官の裁量により,刑を減軽することができます。
なお,自首が刑の任意的減軽事由とされている趣旨は,捜査を容易にする政策的理由と,改悛による責任非難の減少にあるといわれています。
なお,上記のとおり,自首に関する一般的な効果としては刑の任意的減軽とされていますが,個別の犯罪について自首の特別な効果を定めている場合があります。例えば,内乱予備陰謀幇助(刑法第80条)や私戦予備陰謀(刑法第93条)については,自首の効果として必要的免除の効果が規定されています。
2 自首の要件について
⑴ 自発的に自己の犯罪事実を申告すること
自首は,捜査機関に対する犯罪事実の申告を内容とするものですが,これを自ら進んで自発的に行う必要があります。
したがって,職務質問の際様々弁解し,その後ようやく犯行を自供した場合や,余罪の嫌疑を持った捜査機関の取調べが契機となって自己の犯罪事実を自供する場合には自首は成立しません。
⑵ 自己の訴追を含む処分を求めること
次に,申告には,自己の訴追を含む処分を求める趣旨が明示的または黙示的に含まれていることが必要です。
したがって,申告の内容が犯罪事実の一部を殊更に隠すものであったり,自己の責任を否定しようとしたりするものである場合には,自首は成立しません。
⑶ 捜査機関に対する申告であること
そして,申告は,捜査機関,すなわち検察官又は司法警察員に対して行う必要があります。
⑷ 捜査機関に発覚する前の申告であること
最後に,自首が成立するためには,「捜査機関に発覚する前」に申告することを要します。
この「捜査機関に発覚する前」とは,捜査機関が犯罪事実を全く分かっていない場合だけでなく,犯罪事実は分かっているが犯人が不明である場合も含まれます。
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