COLUMN
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2018.06.13
刑事事件
被害届,告訴,告発とは?
テレビニュースなどで「被害届」,「告訴」,「告発」という言葉を聞くことがあると思います。どれも「悪いことをしている人を警察に知らせる」というようなイメージがあるかと思いますが,それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
本日は,「被害届」,「告訴」,「告発」について説明いたします。
1 被害届とは
被害届とは,犯罪に巻き込まれた事実を,捜査機関(警察官・検察官)に申告する書類のことをいいます。警察に犯人を捜査してほしいと考え,提出する際のもっとも一般的な書類といえます。
被害届には,一般的に
①被害者の住所,氏名,年齢,職業
②被害日時
③被害場所
④被害の模様(どのような犯罪でどのよな被害を受けたか)
⑤(知っている場合には)犯人に関する情報
などの事実が記載されます。
2 告訴とは
次に告訴とは,告訴権を有する者(被害者など)が,犯罪に巻き込まれた事実を,捜査機関(警察官・検察官)に対し申告し,かつ犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。
被害届との最大の違いは,犯人の処罰を求めている点にあります。また,告訴を受理した捜査機関には,捜査を開始し(刑事訴訟法第242条,犯罪捜査規範第67条),求めに応じて,起訴するか否かの判断を申告者に伝える法律上の義務(同法第260条,261条)が生じる点も単なる「被害届」とは異なる点です(すなわち,捜査機関は「被害届」を受領しても,捜査を開始するかは捜査機関の自由ということになります。)。
3 告発とは
最後に告発とは,告訴権を有する者(被害者など)又は犯人以外の第三者が,犯罪があった事実を,捜査機関(警察官・検察官)に対し申告し,かつ犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。
犯人の処罰を求める意思表示であることや,捜査機関に一定の義務が生じることについては,「告訴」と同じですが,告発できる人物を,告訴権者と犯人以外の人(当該事件とは関係がない者)と定めており,犯罪事実を申告できる人の範囲が告訴の場合よりも広い点が特徴です。
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葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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