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2021.09.01
刑事事件
裁判段階の勾留(被告人勾留)期間について
勾留とは,逃亡や罪証隠滅等を防ぐために,身体を拘束する処分ですが,その中にも捜査段階における勾留(被疑者勾留)と裁判段階における勾留(被告人勾留)とがあります。
本日は,「裁判段階における勾留(被告人勾留)期間」について説明いたします。
目次
1 そもそも,裁判段階における勾留(被告人勾留)とは
裁判段階における勾留(被告人勾留)とは,起訴された被告人について裁判を進めるために身体の拘束が必要な場合に行われる処分になります。
捜査段階において勾留されていた被疑者が,同一の犯罪事実で勾留期間中に起訴された場合には,起訴と同時にそれまでの被疑者勾留が被告人勾留に切り替わり,特別の手続なしに被告人勾留が開始されることになります(刑事訴訟法第208条第1項・第60条第2項)。
2 裁判段階における勾留(被告人勾留)期間とは
被疑者勾留のまま起訴された被告人の勾留期間は,公訴提起があった日から2か月とされています(同法第60条第2項)。
2カ月の勾留期間が満了しても,特に継続の必要がある場合には,裁判所は,1カ月ごとに勾留期間を更新することができます。
更新は原則として1回に限られるとされていますが,次の場合には更新回数に制限がありません(同法第60条第2項但書き)。
⑴被告人が死刑,無期,もしくは短期1年以上の自由刑を犯したものであるとき
⑵被告人が常習として長期3年以上の自由刑に当たる罪を犯したものであるとき
⑶被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑷被告人の氏名又は住所が分からないとき
なお,被告人に禁固以上の実刑判決の宣告があった場合には,勾留更新回数の制限はなくなることになります(同法第344条)。
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