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2018.07.25

少年事件

補導とは?

 

少年が深夜に街中を出歩いていると,警察官から補導されることがありますが,この非行防止のためにとられる「補導」とはどのような制度なのでしょうか?

 

本日は,「補導」について説明いたします。

 

 

1 補導とは

 

非行防止のためにとられる補導には,①「街頭補導」と②「継続補導」の2つがあります。

 

⑴ 街頭補導とは

 

街頭補導とは,道路その他の公共の場所,駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所において,非行少年,不良行為少年,被害少年及び要保護少年を発見し,必要に応じその場で,それぞれ措置をとる活動のことをいいます(少年警察活動規則第7条)。

 

街頭補導の対象となる「非行少年」とは,少年法第3条第1項に定める犯罪少年,触法少年及び虞犯少年のことをいいます(同規則第2条第5号)。また,「不良行為少年」とは,非行少年に該当しないものの,飲酒,喫煙,深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年のことをいいます(同規則第2条第6号)。

 

街頭補導の際に行われる措置の内容としては,例えば,不良行為少年に対する措置として,当該不良行為についての注意,その後の非行を防止するための助言又は指導その他の補導を行い,必要に応じ,保護者への連絡が行われます(同規則第14条第1項)。

 

⑵ 継続補導とは

 

継続補導とは,少年相談に係る少年や不良行為少年について,その非行の防止を図るために特に必要と認められる場合に,保護者の同意を得たうえで,家庭,学校,交友その他の環境について相当の改善が認められるまでの間,本人に対する助言又は指導その他の補導を継続的に実施することをいいます(同規則第8条第2項,第14条第2項)。

 

 

2 不良行為少年の補導の記録

 

警察官は,不良行為少年を発見した場合で,保護者等への連絡を行うことが必要であると認めたときは,「少年補導票」を作成します。

 

この記録は,当該少年が少年審判に付された場合には,少年の要保護性を判断する際の資料として用いられることになります。

 

 

 

 



 

 

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