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2019.09.15
少年事件
試験観察の種類とは?
本日は,「試験観察の種類」について説明いたします。
目次
1 そもそも,試験観察とは
そもそも,試験観察とは,少年に対してどのような処分とするか判断をする前に,中間処分として,相当期間(概ね3~4カ月程度),少年を調査官の観察に付するという制度(少年法第25条1項)のことをいいます。
試験観察には,①少年に対する適正な処分を見極めるべく,十分な調査を尽くさせるための機能(調査の機能),②少年自身に対し施設収容の可能性があるという心理的強制をかけ,緊張感を持った生活の中で調査官等の生活指導を受けさせることにより,少年の更生を図る機能(プロベーションとしての機能)があるとされています。
試験観察は,少年に対する終局処分を一定期間留保し,その期間の少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分ですので,試験観察中の少年の生活態度等を基に最終的な処分が決定されることになります。
2 試験観察の種類について
試験観察には,⑴在宅試験観察と⑵補導委託の2種類に分けられますので,それぞれの内容について簡単に説明いたします。
⑴ 在宅試験観察
在宅試験観察の場合,少年は,自宅などの帰住先で生活しながら,定期的に調査官と面談し,指導・観察を受けることになります。
試験観察に際しては,通常,裁判所から,その少年に合わせた遵守事項が定められることになりますので(少年法第25条第2項第1号),調査官は,少年との面談を通して,遵守事項を守って生活しているか確認することになります。
⑵ 補導委託
補導委託の場合,少年は,調査官による観察の他に,保護者以外の適当な施設,団体または個人に預けられ,当該補導委託先による指導を受けることになります。
補導委託には,試験観察中,少年を補導委託先に居住させ,そこでの生活や仕事を経験させる身柄付補導委託と,少年に一定の活動を経験させるために,数日間,補導委託先に補導を委託する在宅補導委託(短期補導委託)があります。
補導委託先は,各家庭裁判所に登録されており,具体的には,自立援助ホームなどの施設のほか,建築業や飲食店の経営者など民間の篤志家が委託先となっています。
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