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2018.06.12

刑事事件

身元引受人とは?

 

「家族が逮捕されてしまい,警察から身元引受を頼まれた。」「逮捕されたけど,身元引受人として家族が来たら釈放された」など,刑事事件においては身元引受人という存在が重要となる場合がありますが,具体的に何をすればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

 

本日は「身元引受人」について説明いたします。

 

 

1 身元引受人とは

 

身元引受人とは,法律上はっきりとした定義があるわけではありませんが,一般的に「逮捕・勾留により身柄を拘束されてしまった被疑者・被告人を釈放するにあたり,その者の行動などを監督する者」という意味で使われることが多いといえます。身元引受人には,被疑者・被告人が逃げたり,証拠の隠滅をしたりしないように監督することが求められます。

 

なお,法律上,身元引受人の存在が身柄拘束からの釈放の条件とされているわけではありませんが,逃亡や罪障隠滅のおそれがないことを示すためには,事実上欠かせないといえます。

 

 

2 身元引受人となれる人

 

通常は,同居の親族に身元引受人をお願いすることが多いです。同居の家族がいない,協力を求めることが難しい場合には,被疑者・被告人の職場の方や別居している親族のほか,友人,弁護士に身元引受人になってもらう場合もあります。

 

 

3 身元引受人の役割

 

身元引受人の役割として一番重要なことは,逮捕・勾留されていた被疑者・被告人が釈放後逃げたり,証拠の隠滅をしたりしないように監督することです。そのためには,被疑者・被告人が犯した罪についてしっかり共通認識を持つことが前提となります。その他にも,被疑者・被告人が同じような罪を犯さないように監督することも求められているといえます。

 

しかし,だからといって四六時中一緒に生活することはできませんので,それぞれのできる範囲で,被疑者・被告人が上記行動をとらないように監督することになります。

 

なお,被疑者・被告人が万が一逃走したり,同じような罪を犯したりしてしまったとしても,身元引受人になった人物がなにか刑事責任に問われるようなことはありませんが,再度,身元引受人として名乗り出たとしても,警察官や裁判官はその監督能力が十分ではないと評価する可能性が高くなってしまいます。

 

 



 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

身元引受人に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 



 

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