COLUMN
お知らせ
2018.07.19
刑事事件
迷惑防止条例違反(痴漢)とは?
岡山市内に住む男性が,岡山市・北区の路上で20代の女性に痴漢をしたとして,岡山県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。男性は,岡山市・北区の路上で背後から20代の女性の臀部を触った疑いが持たれています。
(上記事件は,フィクションです。)
本日は,上記事件をもとに,迷惑防止条例違反(痴漢)について簡単に説明いたします。
1 迷惑防止条例とは
「迷惑防止条例」とは,公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し,もって生活の平穏の保持を目的として,各地方自治体が制定している条例の総称です(岡山県においても,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が定められています。)。
名称は各地方自治体で少し異なりますが,日本の47すべての都道府県や一部の市町村において,この種の条例は制定されており,条例によって禁止されている行為や,刑罰もほぼ同等となっています。
迷惑防止条例においては,痴漢行為のほか,ダフ屋行為,つきまとい行為,盗撮行為,のぞき行為,客引き行為などが禁止されています。
2 迷惑防止条例違反(痴漢)が成立するための要件
迷惑防止条例違反(痴漢)が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。
①公共の場所又は公共の乗物において
②人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で
③衣服その他の身に着ける物の上から又は直接人の身体に触れること
各要件について少し説明しますと,
①の“公共の場所又は公共の乗物”とは,
不特定又は多数の人が出入りしうる場所又は乗り物をいいます。
今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,
①不特定又は多数の人が出入りしうる路上において
②人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で
③衣服の上から女性の臀部を触った
このように①~③の要件にすべて当てはまるため,迷惑防止条例違反(痴漢)が成立すると考えられます。
3 迷惑防止条例違反(痴漢)の法定刑及び時効
迷惑防止条例違反(痴漢)の法定刑は,6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金と定められています(岡山県迷惑防止条例第14条第1項)。ただし,常習の場合は,1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金と定められています(同条例第14条第2項)。
迷惑防止条例違反(痴漢)の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
迷惑防止条例違反(痴漢)に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。
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