COLUMN
お知らせ
2018.07.26
刑事事件
迷惑防止条例違反(盗撮)とは?
岡山中央警察署は,スマートフォンで女性の下半身を盗撮したとして,岡山市内に住む男性を岡山県迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕しました。容疑は,岡山駅の階段で,女性のスカート内を盗撮したというもの。
(上記事件は,フィクションです。)
本日は,上記事件をもとに,迷惑防止条例違反(盗撮)について簡単に説明いたします。
目次
1 迷惑防止条例とは
そもそも,「迷惑防止条例」とは,公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し,もって生活の平穏の保持を目的として,各地方自治体が制定している条例の総称です(岡山県においても,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が定められています。)。
名称は各地方自治体で少し異なりますが,日本の47すべての都道府県や一部の市町村において,この種の条例は制定されており,条例によって禁止されている行為や,刑罰もほぼ同等となっています。
迷惑防止条例においては,盗撮行為のほか,ダフ屋行為,つきまとい行為,痴漢行為,のぞき行為,客引き行為などが禁止されています。
2 迷惑防止条例違反(盗撮)が成立するための要件
迷惑防止条例違反(盗撮)が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。
①公共の場所,公共の乗物,学校,事務所,タクシーその他不特定又は多数の者が利用し,又は出入りする場所又は乗物において
②人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で
③衣服等で覆われている人の下着又は身体を写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影し,若しくは撮影する目的で写真機等を差し向け,若しくは設置すること
今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,
①不特定又は多数の人が出入りしうる駅の構内において
②人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で
③衣服等で覆われているスカート内を,写真機に類するスマートフォンを用いて撮影した
このように①~③の要件にすべて当てはまるため,迷惑防止条例違反(盗撮)が成立すると考えられます。
3 迷惑防止条例違反(盗撮)の法定刑及び時効
迷惑防止条例違反(盗撮)の法定刑は,1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金と定められています(岡山県迷惑防止条例第13条第1項)。ただし,常習の場合は,2 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金と定められています(同条例第13条第2項)。
迷惑防止条例違反(盗撮)の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
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