COLUMN

お知らせ

2018.06.09

刑事事件

送検とは?~身柄送検と書類送検~

 

ニュースでもよく耳にする「送検」という言葉。他にも,「身柄送検」や「書類送検」という言葉も耳にすると思います。

 

本日は,「送検」とは何か?「身柄送検」と「書類送検」の違いは何か?について説明いたします。

 

 

1 送検とは

 

送検とは,検察官に事件が移ることをいいます。

 

刑事訴訟法には,「司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,この法律に特別の定のある場合を除いては,速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」(刑事訴訟法第246条本文)と定められていますので,警察は一応の捜査が終了すると,当該刑事事件を検察官に送らなければなりません。

 

送検には,「身柄送検」と「書類送検」の二つの種類があります。

 

 

2 身柄送検とは

 

身柄送検とは,被疑者を逮捕し今後も身体拘束の必要がある刑事事件において,被疑者の身柄とともに事件を検察官に移すことをいいます。

 

警察は,被疑者を逮捕した場合には,一応の捜査を待たずに,被疑者の身柄とともに事件を検察官に移すことになります。なお,通常,身柄とともに事件を検察官に移したからといって,警察による捜査が終了するわけではなく,検察官の指揮等に従い,捜査を継続することになります。

 

刑事訴訟法には,上記送検に関する「この法律に特別の定のある場合」として,「司法警察員は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは,(省略)留置の必要があると思慮するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類と証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」(同法第203条第1項)と定められています。

 

 

3 書類送検とは

 

書類送検とは,被疑者を逮捕しなかった刑事事件,又は逮捕後すぐに釈放した刑事事件において,書類のみを検察官に引き渡す方法により事件を検察官に移すことをいいます。

 

警察は,被疑者を逮捕しなかった場合や,逮捕後すぐに釈放した場合には,一応の捜査が終了したときに事件を検察官に移すことになります(同法第246条本文)。

 

 

4 最後に

 

まとめると,「身柄送検」と「書類送検」の違いは,被疑者が身体拘束を受けたまま送検されたか否かの違いになります。

 

また,いずれであっても事件が警察から検察に移ったにすぎませんので,事件が終わったわけではなく,刑事裁判に移る可能性があることに注意が必要です。

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

送検に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



 

Copyright (C) 2018 葵綜合法律事務所 All Rights Reserved.