COLUMN

お知らせ

2018.06.22

刑事事件

逮捕・勾留されている家族に差入れするためには?

 

ご家族が逮捕・勾留されている場合,物を差し入れたいと思うことがあると思います。

逮捕・勾留されている人へ物を差し入れることを「差入れ」といい,逆に逮捕・勾留されている人から物を受け取ることを「宅下げ」といいます。

 

本日はこの「差し入れ」,「宅下げ」について説明いたします。

 

 

1 差入れ

 

差入れとは,外部との交通が遮断された被疑者・被告人に必要な生活品・金銭を届けたり,証拠等の裁判資料を届けたりすることです。

差入れの方法は,平日の職務時間内に,家族が留置されている警察署の「留置管理課」に行き,所定の申込用紙に記入して,差入れしたい物品等を留置管理課の職員に渡して行います。なお,その際に,身分証明書や印鑑が必要となる場合があります。

 

ただし,何でもかんでも差し入れできるわけではなく,差し入れできる物は制限されています。

一般的に差入れが可能なもの,禁止されているものは以下のとおりですが,各警察署によって差入れについてのルールが異なりますので,差入れできる物や個数についてあらかじめ警察署に問い合わせることをお勧めします。

 

<一般的に差入れが可能なもの>

・着替えなどの衣類(ヒモは取り外す※性質や形状により差入れできないものがあります。)

・現金

・メガネ

・書籍

・手紙や便箋

・写真

 

<一般的に差入れが禁じられているもの>

・紐類(衣服や本についているものも含む)

・長いタオル,尖ったもの(ボールペンなど)

・食べ物

・化粧品

 

なお,勾留されている被疑者・被告人は,留置所内で生活必需品や食物が購入することができます。

 

 

2 宅下げ

 

宅下げとは,勾留されている被疑者・被告人から,不要となった衣類や読み終わった本・雑紙,被害者への謝罪文・被疑者ノート等などを受け取ることをいいます。

留置場では,私物を与えられたロッカーに入れて管理することになります。ロッカーの容量にも限界がありますので,不要なものは積極的に宅下げを受けることをお勧めします。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

ご家族が逮捕された場合や,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 



 

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