COLUMN

お知らせ

2020.09.01

刑事事件

銃刀法違反(刃物の携帯)とは?


 

岡山中央署は,銃刀法違反(刃物の携帯)の疑いで岡山市北区に住む会社員の男性を逮捕しました。逮捕容疑は,岡山市内の歓楽街において刃体の長さ約12センチメートルの包丁1本を正当な理由がないのに携帯していた疑い。男性は護身用に包丁を鞄に入れていたと話しています。

(上記事件は,フィクションです。)

 


 

本日は,上記事件をもとに,銃刀法違反(刃物の携帯)について簡単に説明いたします。

 

目次

     

    1 そもそも,銃刀法とは

     

    「銃刀法」とは,正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」といい,銃砲,刀剣類等の所持,使用等に関する危害予防上必要な規制について定めた法律です(銃刀法第1条)。

     

    銃刀法は,法律で認められていない者の拳銃や刀剣の所持を禁止し,また,ナイフなどの刃物に関しては,正当な理由なく携帯すること等を禁止しています。

     

     

    2 銃刀法違反(刃物の携帯)が成立するための要件

     

    銃刀法違反(刃物の携帯)が成立するための要件を簡単に説明すると,以下のとおりになります。

     

    ①業務その他正当な理由による場合ではないのに

    ②内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を

    ③携帯したこと

     

    ①の“その他正当な理由”とは,

    研磨,修理,鑑定,売買等,携帯・運搬することが社会通念上正当と認められる場合をいいます。

     

    なお,護身用目的については,護身用に携帯するに至った経緯や刃物の形状等により「正当な理由」の有無が判断されることになりますが,人に危害を発生させる可能性も否定できないため,正当な理由があるとは認められにくいと考えられます(東京地判平成8年3月12日参照)。

     

    ③の“携帯”とは,

    刃物を,日常生活を営む自宅ないし居室以外の場所で,身体に帯びるか直ちに使用しうる状態で自己の身辺におき,この状態をある程度の時間継続することをいいます。

     

    今回の事件を上記要件に当てはめて考えてみると,

    ①業務その他正当な理由による場合ではないのに

    ②刃体の長さが約12センチの包丁1本を

    ③携帯していた

     

    このように①~③の要件にすべて当てはまるため,銃刀法違反(刃物の携帯)が成立すると考えられます。

     

     

    3 銃刀法違反(刃物の携帯)の法定刑及び時効

     

    銃刀法違反(刃物の携帯)の法定刑は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています(銃刀法第31条の18第3号・第22条)。

     

    銃刀法違反(刃物の携帯)の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。

     

     



     

     

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