COLUMN
お知らせ
2019.02.01
刑事事件
国選弁護人の解任・辞任とは?
刑事事件において被疑者・被告人のために弁護活動を行う弁護士のことを「弁護人」と呼びます。この弁護人は「私選弁護人」と「国選弁護人」に分けることができます。国の費用により,裁判所が選任する国選弁護人。この国選弁護人は,被疑者・被告人が解任したり,弁護人自ら辞任したりすることはできるのでしょうか?
本日は,国選弁護人が解任・辞任できるか否かについて説明いたします。
1 そもそも国選弁護人とは
国選弁護人とは,刑事事件において,被疑者・被告人が貧困などの理由により自らの費用で弁護人を選任することができないときに,国の費用で選任する弁護人のことです。
国選弁護制度には,被疑者段階(起訴前)における「被疑者国選弁護」,被告人段階(起訴後)における「被告人国選弁護」がそれぞれ用意されています(それぞれに関する詳しい説明については,「被疑者国選弁護制度とは?」及び「被告人国選弁護制度とは?」をご覧ください。)。
2 国選弁護人は辞任・解任できるのか
結論から申し上げますと,国選弁護人は,被疑者・被告人が解任することも,弁護人自ら辞任することも認められていません。国選弁護人については,裁判所からの解任のみが認められています。
国選弁護人の裁判所からの解任事由としては,
①第30条(弁護人の選任権)の規定により,弁護人が選任されたことその他の理由により弁護人を付する必要がなくなったとき
②被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき
③心身の故障その他の事由により,弁護人が職務を行うことができず,又は職務を行うことが困難なとき
④弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき
⑤弁護人に対する暴行,脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき
となります(刑事訴訟法第38条の3第1項)。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
国選弁護人に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。
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