COLUMN

お知らせ

2019.06.01

刑事事件

被害者参加制度とは?

 

犯罪被害者に対する配慮と保護を図るための制度として,「被害者参加制度」があります。

 

本日は,「被害者参加制度」の概要について説明いたします。

 

 

1 被害者参加制度が設けられた経緯

 

被害者参加制度(刑事訴訟法第316条の33以下)は,2007年の刑訴法等の改正により導入された制度です。2000年の刑訴法改正により,被害者による心情意見陳述制度(「被害者による心情意見陳述制度」に関する詳細は,こちらをご覧ください。)が設けられましたが,その後も高まる「被害者保護」の声により,被害者(被害者遺族を含む)が当事者的立場で主体的に関与することが認められました。

 

 

2 被害者参加制度とは

 

被害者参加制度とは,一定の犯罪の被害者等が,裁判所の許可を得て,「被害者参加人」として刑事裁判に参加し,公判期日に出席すると共に,証人尋問,被告人質問,意見陳述等の一定の訴訟活動を自ら行うものです。

 

被害者参加制度により刑事裁判に参加できる被害者参加人とは,次に掲げる事件の「被害者等」又は被害者等から委託を受けた弁護士とされています。「被害者等」とは,被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹のことをいいます(刑事訴訟法第316条の33第1項)。

 

【対象事件】

①故意の犯罪行為により人を死傷させた罪

②強制わいせつ及び強姦の罪,準強制わいせつ及準強姦の罪,業務上過失致死傷・重過失致死傷の罪,逮捕及び監禁の罪,略取誘拐及び人身売買等の罪

③その犯罪行為に②の罪を含む罪

④過失運転致死傷罪等

⑤①ないし③の罪の未遂罪に係る被告事件

 

被害者等による手続参加の申出は,あらかじめ検察官にしなければならず,検察官は,意見を付して,この申出を裁判所に通知します(同法第316条の33第2項)。

 

裁判所は,被害者等から被告事件の手続への参加の申出があるときは,被告人または弁護人の意見を聴き,犯罪の性質,被告人との関係その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,決定で,当該被害者等の被告事件の手続への参加を許します(同法第316条の33第1項)。

 

 

 



 

 

~葵綜合法律事務所について~

 

葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

 

被害者参加制度に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

 

 

 



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