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お知らせ

2018.10.23

刑事事件

控訴とは?

 

刑事裁判にて,一審の判決に不服がある場合は,上級裁判所に控訴することができます。

 

本日は,刑事事件における控訴審について説明いたします。

 

目次

     

    1 控訴とは

     

    控訴とは,第1審の判決に対してその取消し・変更を求める不服申立てのことをいいます。

     

    刑事事件の第1審判決には,地方裁判所による場合と簡易裁判所による場合がありますが,いずれも控訴審は高等裁判所が管轄します(裁判所法第16条第1号)。なお,民事事件では,第1審が簡易裁判所である場合,控訴審は地方裁判所が管轄する点で刑事事件と異なります。

     

    控訴審は,原判決に瑕疵がある場合(控訴理由がある場合)には,原判決を破棄するとともに,差戻し,移送,自判のいずれかの判決をすることになります。

     

    なお,現行刑事訴訟法の控訴審は,原則として,第1審判決当時の証拠のみに基づき原判決の当否を審査する「事後審査審制度」を採用していると考えれています。

     

     

    2 控訴審の手続

     

    控訴できるのは,第1審判決を言い渡した手続の当事者であった検察官及び被告人です(刑事訴訟法第351条第1項)。なお,原審における弁護人も,被告人のために控訴の申立てができます(同法第353条,第355条)。

     

    刑事裁判の控訴の提起期間は,判決の言渡し日の翌日から14日間です(同法第373条,358条,374条)。期間内に高等裁判所宛ての控訴申立書を第1審裁判所に提出しなければなりません。

     

     

    3 控訴理由について

     

    控訴理由は,

    ⑴第1審における訴訟手続の法令違反

    ⑵事実の誤認

    ⑶法令の解釈適用の誤り

    ⑷量刑の不当

    ⑸再審請求事由の存在,判決後の刑の廃止・変更又は大赦

    と定められています。

     

    なお,法令違反のうち,以下の事由に該当する場合には,その事由が認められれば当然に原判決破棄の理由となります。このことを,「絶対的控訴理由」といいます。

    ア法律に従って判決裁判所を構成しなかった

    イ判決に関与できない裁判官が判決に関与した

    ウ審判の公開に関する規定に違反した

    エ不法に管轄又は管轄違いを認めた

    オ不法に公訴を受理・棄却した

    カ審判の請求を受けた事件について判決せず,または審判の請求を受けない事件について判決した

    キ判決理由に不備や食い違いがあった

     

    上記以外の訴訟手続の法令違反,法令の解釈適用の誤り,事実誤認については,その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかでなければ,控訴理由とすることができません。このことを「相対的控訴理由」といいます。

     

     

     



     

     

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