COLUMN

お知らせ

2018.06.12

家族に面会したい

1 警察署において家族と面会する方法

逮捕・勾留された場合,基本的に警察署内にある留置場で身体拘束されることになりますので,逮捕・勾留された家族と会うためには,警察署で面会することになります(刑事訴訟法第80条,207条第1項)。ただし,逮捕段階(逮捕後,勾留される前まで)は,弁護人又は弁護人になろうとする者以外は,家族であっても基本的に面会することはできません。

勾留後,警察署で面会をする場合は,まず,事前に勾留されている警察署に電話をして,家族・知人が警察署にいるかどうかを確認します。警察署にいることが確認できた場合には,身分証明書類及び印鑑を持参した上で,直接警察署に赴き,勾留された家族と面会することになります。

なお,家族との面会の場合には,以下の通り制限があることに加え,接見禁止決定がなされている場合には家族との面会そのものが一切できない場合もあります。


2 面会に関する制限について

⑴ 時間帯の制限

警察署での面会は,平日の午前8時半から午後4時ころまで(昼休みを除く)となっていることが多いです(刑事収容施設法第118条第1項)。

⑵ 面会時間の制限

面会は,通常,1回につき15分から20分の時間制限があります(刑事収容施設法施行規則第73条)。

⑶ 面会人数の制限

面会は,通常,1回の面会につき,入室することができる人数は3名までとなっています(同法118条第3項)。

⑷ 面会回数の制限

1日に被疑者の方が面会できる回数は1回だけですので(弁護人を除く),事前に別の人が面会をしてしまった場合,その日は面会をすることができなくなってしまいます(同法118条第5項・第114条第2項)。

⑸ 係員の立会い

面会には,警察の留置係の係員が立ち合い,証拠隠滅の疑いがあるやりとりをしていないか等のチェックをします(同法第116条)。


3 接見等禁止決定について

⑴ 接見等禁止決定とは

接見等禁止決定(刑事訴訟法第81条)とは,勾留され警察署等で身体拘束を受けることになった被疑者・被告人に対して,弁護人(弁護士)以外の者と,面会や手紙のやりとりを禁止する決定のことをいいます。したがって,接見等禁止決定がなされてしまうと,勾留された被疑者・被告人と面会することはもちろん,手紙のやり取りもできなくなってしまうのです。

共犯者がいる事件や犯行内容を否認している事件などで,自由な面会を認めたとしたならば,逃亡や証拠の隠滅が図られるおそれがある場合に,接見等禁止決定がなされることになります。

⑵ 接見等禁止決定を取り消す方法

上記の通り,接見等禁止決定がなされると,身体拘束に加え,弁護人(弁護士)以外の家族との面会や,手紙のやりとりもできなくなってしまうため,身体拘束を受けている方にとって大変厳しい状況下に置かれてしまいます。

こうした決定に対する弁護活動としては,そもそもそのような決定は必要ないとして,接見等禁止決定に対する各種不服申立を行い,接見等禁止決定そのものを取り消す方法があります。

また,完全に自由な面会を実現することが困難な場合であったとしても,家族との面会だけでも実現したいという場合が考えられます。そのような場合には,家族は全く事件と関係がなく罪証隠滅を行ったりする危険性がないこと,他方で直接会ってやりとりする必要性が高いことなどを主張し,家族については,接見禁止決定から除外するように裁判所に求めていきます。

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