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2021.07.01

刑事事件

未決勾留日数の法定通算とは?

 

刑事裁判においては,未決勾留日数の法定通算という制度があります。

 

本日は,「未決勾留日数の法定通算」について説明いたします。

 

目次

     

    1 そもそも,未決勾留とは

     

    未決勾留とは,日本の刑事手続において,犯罪容疑で勾留されてから,判決が確定するまでの間,刑事施設に勾留されている状態のことをいいます。

     

    したがって,未決勾留日数とは,上記状態にかかる日数のことをいいます。

     

    そして,未決勾留日数の内,ある一定の期間については,既に刑の執行を受けたものとみなす制度があり,裁判所の裁量に基づくものを「未決勾留日数の参入(未決勾留日数の裁定通算)」,法律により必ず計算しなければならないものを「未決勾留日数の法定通算」といいます(裁判所の裁量に基づく「未決勾留日数の参入(未決勾留日数の裁定通算)」についてはこちらをご覧ください。)。

     

     

    2 未決勾留日数の法定通算とは

     

    上述のとおり,未決勾留日数の法定通算とは,未決勾留日数が法律上当然に本刑に算入されるものをいい,以下の3種類が規定されています。

     

    ⑴ 上訴提起期間中の未決勾留日数

     

    原判決宣告の当日から上訴申立ての日の前日までの未決勾留日数は,全部刑に通算されます(刑事訴訟法第495条第1項)。

     

    ⑵ 上訴申立後の未決勾留日数

     

    検察官が上訴を申し立てたとき,又は検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたときは,上訴を申立てた日から上訴審判決の宣告の前日までの未決勾留日数が,全部刑に通算されます(同条第2項)。

     

    なお,検察官以外の者が上訴を申立てたものの棄却された場合には,法律上,当然に未決勾留日数を計算することはできませんが,裁判所の裁量に基づく未決勾留日数の参入(未決勾留日数の裁定通算)を行うことは可能とされています(刑法第21条)。

     

    ⑶ 上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留日数

     

    上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は,上訴中の未決勾留日数に準じて,これを通算します(刑事訴訟法第495条第4項)。

     

    例えば,上訴裁判所において原判決を破棄して,差戻しの判決があった場合には,破棄判決の日から差戻しを受けた裁判所における判決言渡しの日の前日までの未決勾留日数が通算されることになります。

     

     

     



     

     

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