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2020.02.01
少年事件
触法少年が家庭裁判所に送致されるケースとは?
本日は,「触法少年が家庭裁判所に送致されるケース」について説明いたします。
1 そもそも触法少年とは
触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいいます(少年法第3条第1項第2号)。
14歳未満の少年は刑事責任能力がないため(刑法第41条),刑罰法令に触れる行為を行っても犯罪とはならず,捜査をすることも,刑罰を科すこともできません。
しかし,児童福祉法又は少年法における措置又は審判の対象とされています(触法少年に対する手続については,こちらをご覧ください。)。
2 触法少年が家庭裁判所に送致されるケースとは
触法少年の調査・処遇は,原則として児童福祉機関による措置に委ね,児童福祉機関が適当と認めた場合にのみ家庭裁判所に送致し,その場合にのみ家庭裁判所は審判に付することができるという“児童福祉機関先議の原則”がとられています(児童福祉法第25条,少年法第3条第2項)。
そこで,児童相談所長は,当該少年の状況の把握のために調査を行い(児童福祉法第25条の6),専門家の診断や児童福祉司らによる会議等を経た結果,家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童については,これを都道府県知事に報告することになります(同法第26条第1項第1号)。
そして,報告を受けた都道府県知事は,当該児童について家庭裁判所の審判に付することが適当と認められる場合には,これを家庭裁判所に送致しなければなりません(同法第27条第1項4第4号)。
それでは「家庭裁判所の審判に付することが適当である」場合とはどのような場合でしょうか。
まずは,当該児童の行為が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪のほか,死刑または無期若しくは短期2年以上の懲役若しくは禁固にあたる罪に触れるとして警察官から送致された事件であった場合には,原則として,家庭裁判所に送致しなければならないとされています(少年法第6条の7第1項)。
そして,その他の「家庭裁判所の審判に付することが適当である」場合としては,保護処分により児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させることが相当と認められる場合や,すでに児童自立支援施設等に入所している児童を保護処分により少年院に入所させることが相当と認められる場合などが考えられます。
~葵綜合法律事務所について~
葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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