COLUMN
お知らせ
2019.11.01
少年事件
触法少年に対する福祉的措置とは?
本日は,「触法少年に対する福祉的措置」について説明いたします。
1 そもそも,触法少年とは
触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいいます(少年法第3条第1項第2号)。
14歳未満の少年は刑事責任能力がないため(刑法第41条),刑罰法令に触れる行為を行っても犯罪とはならず,捜査をすることも,刑罰を科すこともできません。
しかし,児童福祉法又は少年法における措置又は審判の対象とされています(触法少年に対する手続については,こちらをご覧ください。)。
2 触法少年に対する福祉的措置の内容
触法少年の調査・処遇は,原則として児童福祉機関による措置に委ね,児童福祉機関が適当と認めた場合にのみ家庭裁判所に送致し,その場合にのみ家庭裁判所は審判に付することができるという“児童福祉機関先議の原則”がとられています(児童福祉法第25条,少年法第3条第2項)。
そこで,警察官から通告等を受けた児童相談所は,当該少年の状況の把握のために調査を行い(児童福祉法第25条の6),専門家の診断や児童福祉司らによる会議等を経て,当該少年に対する措置を決定することになります。
なお,調査の内容としては,当該少年の居住環境,学校の状況,家庭環境,成育歴,保護者の現況等が挙げられます。
児童相談所長は上記調査の結果,福祉的措置が相当であると判断した場合には,以下のような福祉的措置を取ることとなります。
具体的には,児童福祉司等に児童又は保護者に対する指導の委託(同法第26条第1項第2号)等の措置のほか,都道府県知事に報告し,都道府県知事が児童又は保護者に対する訓戒,誓約書の提出,児童福祉施設(児童養護施設,児童自立支援施設等)への入所措置,里親委託(同法第26条第1項第1号・第27条第1項第1号ないし第3号)等の措置があります。
ただし,施設への入所措置や里親委託等については,親権者又は後見人の意に反して措置を取ることはできません(同法第27条第4項)。
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