COLUMN

お知らせ

2020.10.01

刑事事件

上訴審における未決勾留日数の参入とは?

 

刑事裁判においては,未決勾留日数の算入という制度があります。

 

本日は,上訴審における未決勾留日数の算入について説明いたします。

 

目次

     

    1 そもそも,未決勾留とは

     

    そもそも,未決勾留とは,日本の刑事手続において,犯罪容疑で勾留されてから,判決が確定するまでの間,刑事施設に勾留されている状態のことをいいます。

     

     

    2 未決勾留日数の算入とは

     

    そして,裁判所は,判決で刑の言渡しをする場合,裁量により,未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入することができます(刑法第21条)。

     

    未決勾留日数が算入されると,算入された日数分だけ刑が執行されたものとみなされます。したがって,結果的に刑務所を出る時期が早まることになります。

     

    例えば,「被告人を懲役1年に処する。未決勾留日数中20日をその刑に算入する。」という判決がなされた場合には,20日分がすでに刑が執行されたことになり,その分最終的な刑の終了時期が早くなります。

     

     

    3 上訴審における未決勾留日数の参入とは

     

    日本の刑事裁判は三審制を取っておりますが,未決勾留日数の参入という制度は,第一審のみならず,控訴審や上告審の上訴審においても利用されています。もっとも,実際に算入される未決勾留の日数については,審級段階に応じて異なる点があります(第一審における未決勾留の参入については,こちらをご覧ください。)。

     

    まずは,控訴審の未決勾留日数の参入についてですが,一般的には,控訴申立てから控訴審判決前日までの日数から60日を引いて計算されることが多いといえます。

     

    次に,上告審の未決勾留日数の参入については,一般的に,上告申立てから上告審判決前日までの日数から4か月分の日数を引いて計算されることが多いといえます。もっとも,上告審の平均審理期間は約3か月とされておりますので,上告審において未決勾留日数が算入される可能性は低いといえます。

     

    なお,上訴審においては,上記において説明した裁判所の裁量に基づく未決勾留日数の参入とは別に,法律上当然に算入される法定通算という制度(刑事訴訟法第495条)もあります。

     

     



     

     

    ~葵綜合法律事務所について~

     

    葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。

     

    裁判に関することはもちろん,刑事事件・少年事件について何か弁護士にご相談したいことがございましたら,法律相談(初回無料)又は初回接見サービスをご利用ください。

     



    Copyright (C) 2018 葵綜合法律事務所 All Rights Reserved.