COLUMN
お知らせ
2018.07.22
少年事件
少年の刑事事件に国選弁護人は付くのか?
20歳以上の成人の刑事事件では,資力がない方に対して国選弁護人が付くことができますが,20歳未満の少年の刑事事件の場合はどうなるのでしょうか?
本日は,20歳未満の少年事件における国選制度等について説明いたします。
1 まずは成人(20歳以上)の刑事事件の場合について
成人(20歳以上)の刑事事件の場合,逮捕・勾留されたときに相談できる弁護士がいない場合,1回のみ無料で弁護士と面会することのできる「当番弁護士制度」があります(「当番弁護士制度」についてはこちら)。
当番弁護士は,出動依頼後すみやかに本人がいる警察署等に出動し,警察官の立会なしに,逮捕された人と面会し,その人の言い分を聞いたり,その人の権利やこれからの手続きなどについて説明したりします。
そして,勾留後も引き続き弁護士のサポートが必要な被疑者・被告人に資力がない場合には,「国選弁護制度」というものがあります(「国選弁護制度」についてはこちらをご覧ください)。
国選弁護制度とは,刑事事件において,被疑者・被告人が貧困などの理由により,自らの費用で弁護人を選任することができないときに,国の費用で弁護人を付する制度です。
2 少年事件の場合は
少年事件の流れについては,捜査段階と審判(裁判)段階に分けることができますが,捜査段階については,成人(20歳以上)の刑事事件とほぼ同様の手続と考えることができます(少年事件の流れについては,こちらをご覧ください)。
すなわち,少年が逮捕・勾留されれば,成人の場合と同様に,無料で弁護士と面会できる「当番弁護士制度」を利用できます。また,勾留後,家庭裁判所送致前であれば成人の場合と同様に,貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときは,「国選弁護制度」を利用できます。
そして,家庭裁判所送致後についても,成人(20歳以上)の刑事事件における「国選弁護人」と同じように,弁護士が「国選付添人」として少年やその家族をサポートする制度が存在します。
ただし,20歳以上の成人による刑事事件の場合と異なり,少年事件が家庭裁判所に送られると,被疑者国選弁護人はその効力を失うことになりますので,家裁送致後に引き続き少年の付添人として活動するためには,これまで被疑者国選弁護人を務めていた弁護士は改めて付添人として選任される必要があります。裁判所に対し申込書を提出し,裁判所が認めたときのみ国選付添人となることができます(「国選付添人」については,こちらをご覧ください)。
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葵綜合法律事務所は,岡山県岡山市に事務所を構える法律事務所であり,刑事事件・少年事件を重点的に取り扱う弁護士北村一が所属しています。
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